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  • 執筆者の写真Yuko NITTA

美容サロンに対する休止要請


美容サロンは休止要請の対象になっています。休業する場合、休業協力金の申請を忘れずにしましょう。

国の緊急事態宣言を受けて、各都道府県の知事が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一定の施設に対し休止要請を行っています。多くの場合、まつげエクステンションサロン、ネイルサロン、エステサロンは、以下の通り要請の対象となっています(正確には、ご自身の事業所が所在している都道県のHPでご確認ください)。


【床面積の合計が1,000平方メートル超の施設】

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)


【床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設】

施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼



美容サロンの多くは小規模なので、床面積の合計が1,000平方メートルを超え休業要請の対象となるケースは多くなく、大半は適切な感染防止対策を講じることで事業自体は継続できると思われます。ただし、通常、まつげエクステンションサロン、ネイルサロン、エステサロン等の美容サロンも「基本的に休止を要請する施設」に含まれていますので、休業した場合には、いわゆる休業協力金を受給することができます。例えば、東京都の場合原則50万円、栃木県の場合最大30万円など、受給できる金額や要件は都道府県ごとに差がありますので、ご自身の事業所が所在している都道県のHPでご確認ください。特に、いつからいつまで休業すれば支給されるのかという休業期間要件は都道府県により異なりますので、よくご確認ださい。例えば、東京都については、これまで、4月16日から5月6日の間まで休業したことを要件としていましたが、今般、5月7日以降31日に要請に応じた企業についても、追加支給されることが決定しました。つまり、東京都に所在する美容サロンについては、これから休業する場合でも、支給金を受給することができます。


最後に、休業協力金の申請はご自身でもできますが、不安がある場合には、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士等に事前確認をしてもらうこともできます。東京都では、円滑な申請と支給のため、専門家に事前確認をすることを推進しています。



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