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  • 執筆者の写真Yuko NITTA

海外展開と商標



商標とは

商標とは、事業者が、自分の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。


マニキュアを買うとき馴染みのあるブランドのロゴを見てそれに手が伸びるのは、ここのマニキュアは発色がよい、持ちがよい、信頼がおける、安心して買える、と思うからです。

このような信頼の証でもある、商品・サービスにつけるロゴやネーミングは、会社にとって非常に重要な財産で、これを権利として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。

商標登録を受けていれば、第三者によって自らの商標権が侵害されたとき(つまり、自社のマニュキュアのマークを他社が無断で使用していたとき)、侵害行為等の差止めを求めたり、損害賠償を請求したり、信用回復のための措置などを求めることが可能となります。


商標権は外国でも有効?

日本で登録した商標が保護されるのは、残念ながら、日本国内だけです。商標制度は各国各別のものなので、A国で受けた商標登録はA国のみで有効で、B国では商標登録の効果は得られません。このため、もし、自社の商品・サービスを外国でも提供したい場合、日本で商標登録を受けたからといって安心はできず、外国での商標登録も検討する必要があります。そうでないと「商標の冒認」にあう危険があります。


商標冒認のリスク

化粧品メーカーのX社は、自社の化粧品を中国で販売することを決定し、それに先立って、中国で、販売予定の化粧品の名称の商標登録を申請しました。

問題なく登録されるはずと期待して待っていたところ、ある日、「先に出願・登録された商標と同一又は類似するため」との理由で登録が拒絶されてしまいました。X社は、中国で商標登録を申請したのは初めてなのにそんなはずはない、と思いましたが、よくよく調べると、実は、全く聞いたことのない中国企業に、その化粧品の名前は先に商標登録されてしまっていたのです。


このような、第三者による商標の抜け駆け出願を商標の冒認といいます。一旦、冒認がなされてしまうと、あとは、中国国内で、先に登録された商標に対して異議申立、取消、無効の申立を行うか、第三者との間で商標権の買取交渉を行うほかありません。いずれも大きなコストがかかるものです。


海外展開を目指す企業は、検討段階のうちに、進出先での商標登録可能性を確認し、速やかに商標登録申請を行うことが必要です。

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