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  • 執筆者の写真Yuko NITTA

ニュース分析:化粧品販売会社が誇大広告



本日、2つの化粧品販売会社が、誇大広告で、消費者庁に注意喚起をされたことがニュースになっていました。


 

消費者庁は1日、東京都内の化粧品販売会社など2社が自社商品について制作を発注した成功報酬型のアフィリエイト広告について、「短期間で肌のシミが確実に消える」などと誇大な内容だったのに、発注先の会社に適切な指導をせず放置したとして、消費者安全法に基づき公表し、注意喚起した。


消費者庁によると、問題となった商品はLibeiro(リベイロ、東京)の「エゴイプセビライズ」とシズカニューヨーク(東京)の「シズカゲル」。2社が発注した別々の元請け会社から再委託を受けた広告制作者のアフィリエイターが「5日でほうれい線が消えた」など、体験談を装った広告をSNSに掲載した。


2021年3月1日

共同通信「SNS、誇大広告放置で注意喚起 アフィリエイトに、消費者庁」より引用

 

化粧品の広告は、消費者に与える影響が大きいので、医薬品及び医療機器の広告と同様に、薬機法で規制されています。


(誇大広告等)

第66条1項 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。


また、この解釈として、「医薬品等適正広告基準」「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」などが厚生労働省から出されています。さらに、日本化粧品工業連合会も「化粧品等の適正広告ガイドライン」を出しています。


 

今回問題となった「短期間で肌のシミが確実に消える」という記載は、広告が許される効果効能の範囲を超えたためにNGと判断されました。


化粧品の効能効果についての表現は、平成 23 年 7月 21 日薬食発第 0721 第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならないことになっています。この表は非常に重要です

 ※ 上記リンクをクリックすると許容される表現の一覧がでてきます。


上記リンク先の表にあるとおり、シミについては「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」と記載することは認められていますが、それ以上に「短期間で肌のシミが確実に消える」と記載することは許されません。


 

「5日でほうれい線が消えた」という体験談については、広告が許される体験談の内容を超えているためNGとなりました。


体験談については、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため、①「使用感」を説明する場合と、②タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合以外は、原則として行ってはならないことになっています。また、例外的に許される場合でも、過度な表現や保証的な表現は行ってはいけないことになっています。


「5日でほうれい線が消えた」というのは、使用感を超えて、過度な効果を伝えるものですので、許されません。


なお、今回指摘された広告はアフィリエイターが作成したアフィリエイト広告だったようですが、今回のように、発注者が十分な修正を求めないと、発注者が注意喚起の対象となりますので、気を付けましょう。



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