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  • 執筆者の写真Yuko NITTA

サロンスタッフの突然の退職


サロンのスタッフに突然辞めたいと言われてしまい困った・・・。みなさんそんな経験ありませんか?


期間の定めのない労働契約(一般に正社員とよばれるケースが多い)の場合、労働者は、2週間前に申入れを行えば退職することができます(民法627条1項)。就業規則に1か月前までに申し入れると規定されている場合には1か月前までに申し入れる必要があります(※)。たまに、退職したい正社員の方から、「退職したいけれど拒否されたらどうしよう・・・」というご相談を受けることがありますが、法律上会社は拒否できません。


※2週間という民法の規定は使用者にとって強行法規(つまり就業規則で延長できない)という裁判例・学説もあります。また、任意法規である(つまり就業規則で延長できる)という立場でも、極端に長い場合には公序良俗に反し無効になると考えられています。


期間の定めのある労働契約(一般に契約社員とよばれるケースが多い)の場合は、労働者は、やむをえない事由がない限り、一方的に退職することはできません(民法628条)。ただし、契約期間が1年を超えている場合には、いつでも退職することができます(労働基準法附則137条)。


以上をまとめると、期間の定めのない労働契約の場合は、2週間前までに(就業規則で別の定めがある場合はそれまでに)申し入れなければならず、期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間が1年未満の場合には、やむをえない事由がない限り、退職はできません。


このことからすれば、契約期間1年未満の期間の定めのある契約を結んでいる労働者がやむをえない事由がないのに期間途中で退職する場合、もしくは、期間の定めのない契約を結んでいる労働者が、2週間前の申し入れをすることなく突然退職した場合には、契約違反による損害賠償責任が発生しそうです。私もサロンからこのような辞め方をしたスタッフに損害賠償請求をできるかご相談を受けることもあります。


しかしながら、裁判例上、労働者の責任が認められた事例はほとんどありません。これが認められた数少ないケースの一つは、特定の業務を担当させるために期間の定めなく採用した労働者がその4日後から欠勤を続けて退職してしまったため、その業務に関する契約を取引先から打ち切られたという事案において、労働者に対する損害賠償請求を認めたものです(東京地判平4.9.30 ケイズインターナショナル事件 労判616号10頁)。ただし、このケースでも賠償額は退職後に合意された金額の約3分の1に限定されています。


したがって、突然退職することは契約や法律には違反することがあっても、これを理由に使用者が労働者に損害賠償請求をすることは現実的には簡単でないという結論になります。サロンとしては、このようなことがないよう、あらかじめスタッフに、突然辞めることはできないことや、事前にサロンに連絡する必要があることを告げて、納得を得ておく必要があります。

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