top of page
  • 執筆者の写真Yuko NITTA

まつげエクステンションと美容師免許



まつげエクステンション施術をするための資格


まつげエクステンションを業として行うには美容師免許が必要です。

この法律的な根拠は、厚生労働省健康局生活衛生課長が出した、平成20年3月7日付健衛発第0307001号「まつげエクステンションによる危害防止の徹底について」という通達です(http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/biyousi/dl/2a.pdf)。通達というのは、国が法律の解釈を伝えるものです。


美容師法には、次の条文があります。


(無免許営業の禁止)

第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。


しかし、この「美容」に何が含まれるのか、まつげクステンションが含まれるのかは明らかではありませんでした。そこで、国が、美容師法のいう「美容」にはまつげエクステンションも含まれます、よって、まつげエクステンションを「業として行う」には、美容師免許が必要です、と解釈を示したのがこの通達です。


まつげエクステンションが日本で始まった時期は定かではありませんが、遅くとも平成15年頃にはあったはずです(私自身がまつげエクステンションを始めたのはこの頃でした)。当時はまだこの通達も出ていなかったため、美容師資格のないアイリストの方もたくさんいらっしゃいました。しかし、徐々に施術の後に目が腫れるなどのトラブルが消費者センター等に報告されるようになり、平成20年にこの通達が出され、「まつげエクステンションを業として行うには美容師免許が必要」というルールが確立しました。


美容は常に法律の先を行くものです。新しい美容法が社会に出て、トラブルが生じるようになって、法律がこれを規制する、というパターンは、まつげエクステンションのみでなく、様々な美容について起こることです。したがって、美容業界の方は、ご自身の行う美容について、最新の規制をフォローしていただくことが大切です。各種協会の発信する情報をチェックしたり、同業者の方と交流する中で情報収集したり、このブログも参考にしていただければ幸いです。


最後に、「業として」とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問いません。友人のために1回だけまつげエクステンション施術を行うことは「業として」にあたりませんが、通常のサロンワークであれば「業として」に該当します。


bottom of page