最近、自社の化粧品を自社のウェブサイトで販売しようと考える事業者が増えています。
オンラインショッピングにおいて、返品が可能か否かは、事業者にとっても、消費者にとっても重要なことです。
特定商取引法上、通信販売(インターネットショッピングも含まれます)においては、消費者は商品の引渡しを受けてから8日間経過するまでは返品ができることになっています。ただし、いわゆる「返品特約」を定めていた場合には、返品はできなくなります。返品特約とは、返品を認めるかどうか、返品ができる場合その期間等の条件は何か、送料の負担はどうなるかなどを定めている特約のことをいいます。
ちなみに、返品特約はクーリング・オフとは異なります。クーリング・オフとは無条件解約のことで、訪問販売や電話勧誘販売にはありますが、通信販売にはありません。
(通信販売における契約の解除等)
第十五条の三 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
返品特約は、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示する必要があります(特定商取引に関する法律施行規則第9条及び第16条の3)。具体的にどのように表示すべきかについては、消費者庁の「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」で確認することができます。
例えば、インターネット広告の場合、個別商品の販売画面と、ご利用ガイドなどが表示される共通表示部分があることが多いですが、個別の商品の販売画面で、「返品についての詳細はこちら」などと、返品特約の記載のある共通表示部分にリンクを張るものは、消費者に分かりやすい方法とされています。また「カートに入れる」などの申込みを行うための表示の近くに、十分な大きさ(PCであれば12ポイント以上)で、「●日以内は返品可」などと書かれているものは、消費者に分かりやすいものとされています。逆に、個別商品の販売画面にこのような案内がないものは、消費者に分かりにくい方法とされています。また、返品特約について何度もスクロールしなければ表示されないものや、ページの隅に表示してあるので認識しづらいものは、消費者に分かりにくいものとされています。
細かくは上記ガイドラインをご覧いただきたいのですが、私の理解としては、そこまで意外性のあるルールはなく、多くの方が分かりやすいと思うである方法が推奨されています。
事業者の方は、返品不可にしたい場合や、返品に条件を付けたい場合には、オンラインショッピングサイト上に、分かりやすく返品特約を表示するようにしてください。
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