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  • 執筆者の写真Yuko NITTA

美容サロンの事業目的の書き方


個人でネイルサロンやまつげエクステンションをされている方の中でも、法人化、つまり会社にしてみようかなと検討されている方もいると思います。


会社を設立するときには、事業目的を決める必要があります。事業目的は定款(※)に記載されるとともに、登記もされます。会社は、その事業目的の範囲でしか活動することができないので、実行したい事業をすべて目的に含めることが大切です。後から事業目的を追加することもできますが、その際には定款変更をしなければならず、手間と登記を変更するための費用がかかるので、最初からある程度幅広く定めておく方がおすすめです。


※ 定款とは、会社を設立する時に作成しなければならない会社の基本ルールブックのようなものです。定款の作成方法については、別の機会にご説明したいと思います。


事業目的の書き方に定型文はありませんが、ネイルサロンやまつげエクステサロンなどの場合には、例えば、以下のようになります。


美容サロンの経営

・美容室、まつげエクステンションサロン等の美容サロンの経営


概括的に「美容サロン」とだけ書くか、例示して「美容室、まつげエクステンションサロン等の美容サロンの経営」とするかはどちらでも構いません。ただし「美容室及びまつげエクステンションサロンの経営」と限定的に記載してしまうと、このままネイルサロンを経営することはできませんので、初めから「美容サロン」という概括的な言葉を使用するか、「美容室、まつげエクステンションサロン等の美容サロンの経営」と、「」を上手く利用し、ネイルサロン等も含まれる余地を残しておくことがおすすめです。


他には、サロンで物販をしたり、ゆくゆくはサロンオリジナルブランドをつくったりすることもあるので、以下のような目的を併記することも多いです。


・ 美容に関する商品の企画、製造、販売及び輸出入


更に、スクールも行う場合には、以下のように記載します。美容サロンとスクールは事業内容が異なりますので、別に記載すべきです。


・美容スクールの経営

まつげエクステンションスクール等の美容スクールの経営


そして最後に必ず、以下のような目的を記載します。


・前各号に付帯する一切の事業


この文言があれば、会社が主たる事業に関連して行う事業も行うことができます。

ただし、たとえば、以下のような事業目的の場合、新たに飲食店を始める場合に「4各号に付帯する一切の事業」に含めて解釈することはできないので、ご注意ください。あくまでも、「付帯する」ということが要件となり、全く異なる事業を行う場合には、定款変更をする必要があります。


1美容サロンの経営

2美容に関する商品の企画、製造、販売及び輸出入

3美容スクールの経営

4各号に付帯する一切の事業


以上が、美容サロンの事業目的の書き方の基本です。

実際の会社設立の際には、登記を依頼する司法書士や、定款の作成を弁護士に依頼する場合には弁護士が、事業目的の書き方についてアドバイスしてくれます。


今後どのような事業を展開していこうか、ワクワクしながら事業目的を検討していただければと思います。


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