美容サロンから、店舗名や商品名を商標登録をしたほうがよいかと聞かれることがあります。
私の回答は、「基本的にはしたほうがよい。ただし今後の事業展開計画による。」です。
今後サービスをブランド化していきたい場合、複数店舗展開したい場合、自社商品を広く販売していきたい場合などは、商標登録はほぼ必須です。逆に、例えば、自宅サロンで名前にこだわりはないという場合には、商標登録の重要性は下がります。
商標とは、事業者が、自分(自己)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークです。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。例えば、クロネコヤマトの黒い猫の看板を見て、クロネコヤマトだから安心だろうと思い荷物を送るわけです。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。
例えば、非常に有名なネイルサロンである「エリコネイル」は、株式会社エリコネイルによって商標登録されています。したがって、「エリコネイル」という商標を第三者が同社の許可なく使用することは、商標権の侵害にあたり認められません。
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
先述の「エリコネイル」の場合、つけづめ、つめ磨き用化粧品、マニュキアセットなどについて登録がされているのはもちろんのこと、他にも、身飾品、かばん類、化粧用具、事業の管理に関する助言、専門学校における教育など、幅広い商品・サービスを権利の範囲として登録されています。これは、同社の販売する可能性のある商品、提供する可能性のあるサービスを幅広くカバーするためであると思われ、正しい戦略です。
誰がどのような商標を登録しているかは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の、特許情報プラットホームというウェブサイトで検索することができます。商標登録を検討される方は、希望する商標が既に登録されていないかを確認することができます。また、自社の店舗名や商品名を検索することで、知らず知らず自社が第三者の商標権を侵害していないか、確認することもできます。
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