美容院など、美容業界における、新型コロナウィルス感染者やその家族に対する差別が問題になっています。
同病院が職員らに聞き取り調査したところ、病院名が公表された11月18日以降、2日までに58件の報告があった。職員が住むマンションの管理者から「入居者と別のエレベーターを使ってほしい」と言われたケースや、職員の妻が行きつけの美容院から来店を断られたことがあったという。退院した患者の診察をかかりつけ医が拒否した例もあったという。
朝日新聞デジタル 2020年12月3日「美容院の来店拒否まで 病院感染、関係者に差別が相次ぐ」より引用
このような問題を解決するために、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年 法律第5号)が、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。具体的な内容は以下のとおりです。
内閣官房「特措法に新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別を禁止するための規定が設けられました」より引用
この中で、一番美容業界に関係あるのは「感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する」であろうと思います。美容室や美容サロンにおいても、クラスターが発生した学校や病院の関係者を拒むと、法律違反になります。もっとも、これに違反した場合の罰則はありません。
ところで、現在新型コロナウィルスに感染している方や、感染の疑いのある方について、施術をお断りすることは違法にはならないと考えます。これは差別ではなく、他のお客様や従業員への感染防止のために必要性・合理性があるからです。
サロンにおいて、お客様に「37.5度以上の熱はありません」「過去14日以内に海外へ渡航していません。」などと記載された書面にサインをいただく必要性については「新型コロナ対策:施術前の確認書は必要か」で書かせていただいたので、こちらも併せてご覧ください。
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