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執筆者の写真Yuko NITTA

まつげエクステンションサロンは美容所登録が必須


まつげエクステンションサロンは美容所登録をしなければなりません。


美容師法には、以下のように規定されています。


(定義)

第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。


(美容所以外の場所における営業の禁止)

第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。


まつげエクステンションを業として行うことは、「美容の業」に該当しますので、美容師免許が必要であり、美容所登録も必要になります。


美容所登録の要件や手続きは、「美容所登録 港区」などと、登録したい区市町村名をいれて検索すれば簡単にでてきます。美容所登録については、美容師法、理容師法のほかに、各区市町村の条例に基づいて行われることになりますので、一般的な情報だけでなく、登録する区市町村の要件を確認することが必要です。例えば港区の場合、「理・美容開設の手引き」というものがあり、ここに事前相談から営業開始までの流れや、提出書類が記載されています。


自宅を美容所として登録することもできますが、作業室面積が13平方メートル以上などの要件があるので、自宅でもこれを満たすことができるかは確認してください。また、住居として借りたマンション等でまつげエクステンションサロンの営業を行うことは、賃貸借契約違反になる可能性も高いので、賃貸借契約を確認してください。


美容所登録をせずにまつげエクステンションを業として行った場合、30万円以下の罰金を科されます(美容師法第18条2号)。また、美容師としての業務停止(美容師法第10条2項)となることがあります。


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